- 第1条(目的)
- 本規程は、当社が反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人)による被害を防止するために、断固として反社会的勢力との関係を遮断し、排除することを目的として定めるものである。
- 第2条(定義)
- 反社会的勢力とは、以下に掲げる属性要件に該当するもの並びに、暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求などの行為要件に該当するものを言う。
- (1)暴力団及びその構成員、準構成員
- (2)暴力団関係企業及びその役員、従業員
- (3)企業から株主配当以外の不当な利益を要求する団体及び個人(総会屋等)
- (4)社会運動、政治活動等を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
- 第3条(宣言)
- 当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、以下を宣言する。
- (1)当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
- (2)当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
- (3)当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
- (4)当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
- (5)当社は、反社会的勢力と実質的に関与している、もしくはその疑いのある法人・企業とは取引しません。
- 第4条(適用範囲)
- 本規程は、当社の全役職員および全業務員に適用する。
- 第5条(運営体制)
- 反社会的勢力対策は経営の最重要課題の一つと位置づけられるものであり、代表取締役社長以下、各部長・支社長が連携して、適正な運営を行う。
- 第6条(統括部門)
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- 1.反社会的勢力対策に関する統括部門を経営管理部とし、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理するとともに、反社会的勢力対策を統括する。
- 2.経営管理部長を反社会的勢力対策の統括責任者とする。
- 第7条(各部・支社の役割)
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- 1.各部・支社は、部長・支社長を反社会的勢力対策の部門責任者とする。
- 2.部門責任者は、基本方針に則り、反社会的勢力の排除に努める。
- 3.部門責任者は、反社会的勢力関連の問題が発生した際には速やかに統括部門に連絡するとともに、統括部門と連携して問題の解決に努める。
制定 2010年10月1日
更新 2023年6月27日